入管の手続、帰化申請、外国人雇用のことなら、愛知県西尾市の行政書士しらとり法務事務所にお任せください。
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愛知県入管手続支援センター
行政書士しらとり法務事務所
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ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
今まではできなかった単純労働の仕事でも外国人を雇うことができます。
特定技能外国人を雇うことができるのは以下の14業種になります。
①建設②宿泊③農業④介護⑤造船⑥ビルクリーニング⑦漁業⑧飲食料品製造業⑨外食業⑩素形材産業⑪産業機械製造業⑫電子・電気機器関連産業⑬自動車整備業⑭航空業
これ以外の業種では特定技能外国人を雇うことはできません。まずはこの14業種に含まれているかの確認をお願いいたします。
現在有効な就労ビザをお持ちで、在留期間にも十分な余裕があり、業務内容が、従前の会社でのものと同様である場合は特段の手続きの必要はありません。 しかし、今お持ちの就労ビザで就労することができるという証明書「就労資格証明書」は取得しておいた方が、後の就労ビザ更新の時にとても有利に働きます。
まず、どのような在留資格に当てはまるのか、その在留資格を得るためにはどのような書類が必要か調べる必要があります。
それから申請書類を記入し、必要な資料を集めて、平日の日中に入国管理局へ出向いて、申請をする必要があります。
必須書類だけを揃えれば許可がでるというわけではありません。許可を出すことに裁量が認められているのがこの申請の特徴でもあります。資料の内容を更に立証するための資料が必要なケースも多くあるのが普通なのです。
当事務所では、正確且つ的確な書類のご用意をすべく、面談のためにお時間を頂戴致しますが、申請書類を作成し速やかに入国管理局に提出いたします。
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経歴
・1998~2005
・2006年~2014年
敷居の高さを感じさせない身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽に相談ください。