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よくあるご質問

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

2019年4月からできた「特定技能」ってどんなもの?

新しくできた在留資格になります。

今まではできなかった単純労働の仕事でも外国人を雇うことができます。

「特定技能」で外国人を雇えるなら雇用したいのですが?

まず、お客様の業種を確認する必要があります。

特定技能外国人を雇うことができるのは以下の14業種になります。

①建設②宿泊③農業④介護⑤造船⑥ビルクリーニング⑦漁業⑧飲食料品製造業⑨外食業⑩素形材産業⑪産業機械製造業⑫電子・電気機器関連産業⑬自動車整備業⑭航空業

これ以外の業種では特定技能外国人を雇うことはできません。まずはこの14業種に含まれているかの確認をお願いいたします。

外国人が転職してきた場合、何か必要な手続きはありますか?



原則必要ありませんが、就労資格証明書を取得しておくことをお勧めします。
 

現在有効な就労ビザをお持ちで、在留期間にも十分な余裕があり、業務内容が、従前の会社でのものと同様である場合は特段の手続きの必要はありません。 しかし、今お持ちの就労ビザで就労することができるという証明書「就労資格証明書」は取得しておいた方が、後の就労ビザ更新の時にとても有利に働きます。

行政書士に依頼する場合と自分で申請する場合は何が違いますか?

在留資格の申請はとても複雑かつ難解ですので、依頼いただければスムーズに在留資格を取得することができます。

まず、どのような在留資格に当てはまるのか、その在留資格を得るためにはどのような書類が必要か調べる必要があります。

それから申請書類を記入し、必要な資料を集めて、平日の日中に入国管理局へ出向いて、申請をする必要があります。

必須書類だけを揃えれば許可がでるというわけではありません。許可を出すことに裁量が認められているのがこの申請の特徴でもあります。資料の内容を更に立証するための資料が必要なケースも多くあるのが普通なのです。

当事務所では、正確且つ的確な書類のご用意をすべく、面談のためにお時間を頂戴致しますが、申請書類を作成し速やかに入国管理局に提出いたします。

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代表プロフィール

行政書士 白鳥俊介

経歴

・1998~2005

  • 行政書士・司法書士・土地家屋調査士事務所勤務

・2006年~2014年

  • 司法書士事務所勤務


敷居の高さを感じさせない身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽に相談ください。

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