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各種入管手続をプロに頼む必要性

外国人が日本に住む、または働くためには、原則として在留資格を得る必要があります。

しかし、在留資格の申請は容易ではなく、場合によっては、外国人本人だけでなく、その周りにいる人を不幸にしてしまう恐れがあります。

申請書類を少し間違えた、出すべき書類を出し忘れてしまった、もしくは出さなくてもよい書類を出してしまったばかりに、本来許可になるべきケースが不許可になってしまうことがあります。ですから、申請に必要な書類等はプロが判断する必要があるのです。

また、在留資格に関する法律や審査基準は常に変化します。その時々にあった最善の申請をしなくてはスムーズに在留資格を取得することはできないのです。

会社で外国人を雇いたいと考えたときプロに相談することも非常に重要です。間違って就労できない外国人を雇ってしまうようなことがあれば、雇用主は不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われてしまいます。そういったことを事前に防げることもプロに任せるメリットであります。

在留資格認定証明書交付申請(入管法第7条の2)

在留資格認定証明書

日本で行う活動内容を証明する書類で、法務省が発行するものです。日本に中長期で滞在する外国人は取得する必要があります。

よく耳にするVISAとは少し違っています。VISAの発行元は外務省でパスポートの有効性を証明するためのものです。

どちらも日本に入国する際に入管法によって提示が求められているという点では共通しています。

在留資格変更許可申請(入管法第20条)

在留資格の変更

日本に在留している外国人が現に有する在留資格を変更して別の在留資格で在留することを希望する場合にする申請です。

「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り、変更許可をすることができます。

なお、「短期滞在」の在留資格から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別な事情」がない限り許可されません。

就労資格証明書交付申請(入管法第19条の2)

就労資格証明書

就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。

この証明は主に在留資格の更新の際に不許可を防ぐ役割があります。

在留カードに記載されているのは、在留資格の区分のみで具体的にどのような活動が許可されているのかを判断することはできません。そこで、外国人がどのような就労活動を行うことができるのかを確認できるようにするのが就労資格証明書であります。

これを取得することで外国人を雇用する前に会社の業務で就労する資格があるかを確認することができるので、雇用主側としては、採用したのに雇用できないというリスクを軽減することができます。軽減することができますと記載したのは、就労資格証明書自体が許可証としての効力があるわけではないのであくまで事前に確認ができる制度であるということです。

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代表プロフィール

行政書士 白鳥俊介

経歴

・1998~2005

  • 行政書士・司法書士・土地家屋調査士事務所勤務

・2006年~2014年

  • 司法書士事務所勤務


敷居の高さを感じさせない身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽に相談ください。

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